2月 21 2007
ちょっと自慢話
飽きずに毎日DSのトレーニングを続けてます。『大人の常識力トレーニング」は、今朝のテストで常識力が「78」にアップしました。祝!3か月間、一日も休まずトレーニングを続けてきた成果です。
因みに、常識力「78」は常識力検定で1級合格が狙えるレベルだそうで、Wi−Fiコネクションで調べてみたら、日本全国のゲーマーで上位1%に入るくらいの常識力の持ち主らしいです。
●全国地区別ランキングと常識力指数の「分布図」はここをクリック!
2月 21 2007
飽きずに毎日DSのトレーニングを続けてます。『大人の常識力トレーニング」は、今朝のテストで常識力が「78」にアップしました。祝!3か月間、一日も休まずトレーニングを続けてきた成果です。
因みに、常識力「78」は常識力検定で1級合格が狙えるレベルだそうで、Wi−Fiコネクションで調べてみたら、日本全国のゲーマーで上位1%に入るくらいの常識力の持ち主らしいです。
●全国地区別ランキングと常識力指数の「分布図」はここをクリック!
By babehattori • 娯楽 • 0
1月 21 2007
ラシック7Fにある「バル・デ・カンテ」で食事(ランチ)をしてきました。ラシックに入ること自体が始めてで、きれいなお店が沢山並んでいるのにちょっとビックリ。
「バル・デ・カンテ」のランチは数種類のメニューが用意されてますが、自分は「今週のパエジャランチ」(1,200円)を選択、飲物はサングリア(赤)にしました。パエジャは少なくとも5年は食べてなかったと思います。一口、一口味わいながらいただきました。
食事後はデパートと電気屋さんに立ち寄り、丁度いい具合に小腹が空いたので、大須の
「百老亭」にて焼き餃子を食して帰宅。
By babehattori • 食事 • 0
12月 21 2006
日間賀島で買ってきた「たこめしの素」を使ってたこめしを作りました。お米と一緒にたこめしの素を入れ水分量を調節し、あとは炊き上がるのを待つだけという簡単調理です。
蛸色(?)の美しいごはんになりました。超シンプルだけど、たことお米の見事なコラボで、箸が進みます。
By babehattori • 料理 • 0
10月 21 2006
「煮込みハンバーグ」を作ることにしました。某スーパーで貰ってきたレシピを参考に、これまで数回作ったことがあります。手間を省くため、生ハンバーグ状態(レトルトではいけません)になって売られている既製品を購入。これをフライパンで焼いてから、水、ケチャップ、ウスターソースで10分くらい煮込みます。ケチャップの酸味がきついので、塩と胡椒で味を調えると良いです。
ハンバーグにこんがりと焼き目がつくまでしっかり焼くと美味しさがアップします。
By babehattori • 料理 • 0
9月 21 2006
スポーツクラブのプログラムが少し改定され、10月より「ルーシーダットン」のレッスン(毎週水曜日の午前)が始まります。ルーシーダットンとはタイ式ヨガのことで、以前雑誌で紹介されていたので名前は知っています。
調べてみると、タイ語で『仙人体操』(ルーシー … 仙人 ダッ … ストレッチ トン … 自分)と呼ばれる、タイで古くから伝わる健康法。その効用は体調を整えたり体の歪みを直す自己整体的要素、筋力アップや柔軟性向上のトレーニング的な側面、そして精神安定や心の癒しなどのセルフ・コントロールに至るまで、多岐に渡るとありました。
これまで週日の昼間にスポーツクラブに行くことは殆んどなかったのですが、10月からはこのルーシーダットンを含め昼間のレッスンにも少し参加してみようかと考えてます。因みに、これでヨガ系のレッスンは週5本受講となります。筋力+柔軟性が更にアップするかな?
「日本ルーシーダットン普及連盟」の公式サイトはここをクリック
By babehattori • 健康 • 0
7月 21 2006
注目していた裁判の判決が先程でました。速報記事(読売新聞と産経新聞)を転載します。
介護疲れと生活苦、母親承諾殺人の54歳に猶予判決
介護疲れと生活苦から、認知症の母親(当時86歳)を本人の承諾を得て殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の京都市伏見区納所町、無職片桐康晴被告(54)の判決公判が21日、京都地裁で開かれた。
東尾龍一裁判官は「母親の同意を得ているとはいえ、尊い命を奪った刑事責任は軽視できない」と有罪を認めたうえで、片桐被告が献身的に介護をしていたことなどの事情を酌量して、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)とする判決を言い渡した。
判決によると、母親と2人暮らしだった片桐被告は、2005年4月ごろ、母親の認知症が悪化したため、介護のために昼夜が逆転する生活が続き、昨年9月に勤務先を退職。生活保護申請のため、福祉事務所を3回、訪れたが、いずれも受給は認められなかった。
今年1月にはアパートの家賃も払えなくなり、絶望して母親を殺害し、自分も死のうと決意。2月1日朝、伏見区の桂川河川敷で、車いすに乗った母親の承諾を得て首を絞め殺害した。
東尾裁判官は判決理由で「母親は被告から献身的な介護を受け、特に犯行前日には懐かしい思い出のある京都市内の繁華街を案内してもらっており、決して恨みなどを抱かず、厳罰も望んでいないと推察される」と片桐被告に有利な情状を指摘。そのうえで「社会の中で自力で更生し、母親の冥福(めいふく)を祈らせることが相当」と述べた。
裁判官は生活保護の受給で被告が社会福祉事務所に相談した際、「頑張って働いてください」と言われ、受給できなかったことを指摘。言い渡し後の説諭で「介護保険や生活保護行政の在り方も問われている」と強調し、「社会福祉事務所の対応に被告が『死ねということか』と受け取ったのが本件の一因とも言える。行政にはさらに考える余地がある」と批判したそうです。この言葉は重いですね。
「生まれ変わっても、また母の子に生まれたい。」—-片桐被告の言葉です。
************************************************************************************************
<産経新聞>
認知症の母殺害に猶予判決 京都地裁 「介護の苦しみ」理解示す
介護疲れと生活の困窮から今年2月、合意の上で認知症の母親=当時(86)=を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の無職、片桐康晴被告(54)=京都市伏見区=に対する判決公判が21日、京都地裁で開かれた。東尾龍一裁判官は「結果は重大だが、被害者(母親)は決して恨みを抱いておらず、被告が幸せな人生を歩んでいけることを望んでいると推察される」として懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、片桐被告は今年1月末、介護のために生活が困窮し心中を決意。2月1日早朝、伏見区の桂川河川敷で、合意を得た上で母親の首を絞めて殺害し、自分の首をナイフで切りつけ自殺を図った。
論告や供述によると、片桐被告の母親は父親の死後の平成7年8月ごろに認知症の症状が出始め、昨年4月ごろに症状が悪化。夜に起き出す昼夜逆転の生活が始まった。
同被告は休職し、介護と両立できる職を探したが見つからず、同年9月に退職。その後、失業保険で生活している際に、伏見区内の福祉事務所に生活保護について相談したが受給できないと誤解し、生活苦に追い込まれて心中を決意した。
殺害場所となった桂川河川敷では、家に帰りたがる母親に「ここで終わりやで」と心中をほのめかし、「おまえと一緒やで」と答えた母親の首を絞め、自らもナイフで首を切り自殺を図った。前日の1月31日には、母親を車いすに乗せ、京都市街の思い出の地を歩く“最後の親孝行”をしたという。
判決理由で東尾裁判官は「相手方の承諾があろうとも、尊い命を奪う行為は強い非難を免れない」としながらも、「昼夜被害者を介護していた被告人の苦しみ、悩み、絶望感は言葉では言い尽くせない」と、追いつめられた片桐被告の心理状態に理解を示した。
また、判決文を読み終えたあと、片桐被告に「朝と夕、母を思いだし、自分をあやめず、母のためにも幸せに生きてください」と語りかけた。同被告は声を震わせながら「ありがとうございます」と頭を下げた。
◇
【視点】介護支える社会整備を
認知症の母親を殺害した片桐康晴被告に、京都地裁は執行猶予付きの“温情判決”を下した。裁判をめぐっては、検察側も「哀切きわまる母への思い。同情の余地がある」と、最高刑懲役7年に対して求刑は懲役3年と、被告の情状面に理解を示していた。
公判では、冒頭陳述や被告人質問で母子の強いきずなが浮かび上がり、聞き入る東尾龍一裁判官が目を赤くする場面すらあった。
「生まれ変わっても、また母の子に生まれたい」と母親への強い愛情を吐露した片桐被告。公判では、介護のために仕事をやめざるを得なかった現実や、生活保護受給を相談した際に行政側の十分な説明がなく生じた誤解など、誰もがいつ陥ってもおかしくない介護をめぐる現実が浮き彫りになった。「人に迷惑をかけずに生きようと思った」という片桐被告の信条さえも“裏目”に出た。
介護をめぐり経済的、精神的に追いつめられ殺人や心中に至る事件は後を絶たない。160万〜170万人ともいわれる認知症患者は、約10年後には250万人にまで増加するとの推計もある。反対に少子化のため介護者の減少は必至で、介護をめぐる問題は極めて現代的な課題といえる。
“母親思いの息子”が殺害を選んだ悲劇を繰り返さないために、法整備を含め、社会全体で介護を支える仕組みづくりが求められる。
By babehattori • 生活 • 0
6月 21 2006
スポーツクラブのコーチの方が「居酒屋へ行くのに自転車を買った」そうです。自動車の飲酒運転をやめる心構えは評価できます。しかし、自転車でも飲酒して乗れば違反で捕まるのではないのか−話題になりました。自分でも時々やるので気になります。
ネットで調べたものを纏めると、
●酒を飲んで自転車を運転すれば道路交通法違反(いわゆる飲酒運転)。
●罰則は、
「酒酔い運転」→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「酒気帯び運転」(呼気1リットル中に0・15ミリg以上のアルコールを身体に保有した状態)→罰則なし
因みに、自転車に免許はないので違反点数はありません。また、自動車免許の点数に違反点数が加算されることもありません。しかし、そもそも、酒を飲んで自転車を運転すること自体危険なので、避けるべきでしょう。
(参考)
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。 (罰則 第1項については第117条の2第1号、第117条の4第2号)
(罰則)第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
太字部分の注:自転車は「軽車両」なので、酒気帯びについては除外されている
By babehattori • 生活 • 0
3月 21 2007
百花繚乱
水泳仲間の方から招待券をいただいたので、「フラワードーム2007」に行ってきました。
普段、目にすることが出ないような立派な花々が一杯でした。会場内は花の香り(匂い)が漂っていて、別世界にいるようです。
写真を三枚だけ貼り付けておきます。
By babehattori • 生活 • 0